大阪の株式会社設立 » 株式会社設立の流れ(手順) » 発起人会議事録
発起人会議事録とは?
定款で「本店所在地の詳細な住所」や「設立時の代表取締役」を選任していない場合に作成する書類です。「本店所在地決定書」とか「設立時代表取締役選定決議書」ともいわれています。
本店所在地の詳細な住所とは
- 兵庫県西宮市浜甲子園二丁目16番26号
というように番地まできちんと記載されている住所を指します。
定款で、
- 当会社は、本店を兵庫県西宮市に置く。
というように、市区町村までしか決定せず、詳細住所が不明の状態になっているならば、必ずこの「発起人会議事録」にて詳細住所を定めなければいけません。
代表取締役についても定款に
設立時取締役 藤井 達弘
設立時取締役 藤井 真希子
設立時代表取締役 藤井 達弘
というように記載されているならば、新たに議事録を作成する必要はないですが、定款に「設立時代表取締役」の氏名の記載がないならば、この議事録にて設立時代表取締役」を選任しておく必要があります。
逆にいえば、
- 定款に本店所在地の住所が詳細に記載されており
- なおかつ、定款で代表取締役を選任している
ということならば、発起人会を開く必要もありませんし、議事録を作成する必要もありません。
発起人会議事録(見本)
- 定款作成日以降で、払込証明書に記載する日付の間ならば何日でも構いません。「定款認証日」の日付を記載しておくのが一番無難でしょう。
- 定款で本店所在地住所を詳細に定めているならば、議案ごと削除してください。
- 番地まで省略せずに記載します。
- 定款で設立時の代表取締役を選任している場合は、議案ごと削除してください。
- 議事録を作成した日付を記載します。「1」と同じで構いません。
- 定款に記載している商号をそのまま記載します。
- 発起人全員が記名し、実印を押印します。
大阪府の株式会社設立のご相談を無料で承ります
会社の名称・事業目的・本店所在地の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っており、起業・開業をバックアップいたします。是非弊社の無料相談をご利用下さい。
交通費無料で会社設立をさせていただく大阪府の地域一覧
- 大阪市内
- 堺
- 岸和田
- 豊中
- 池田
- 吹田
- 泉大津
- 高槻
- 貝塚
- 守口
- 枚方
- 茨木
- 八尾
- 泉佐野
- 富田林
- 寝屋川
- 河内長野
- 松原
- 大東
- 和泉
- 箕面
- 柏原
- 羽曳野
- 門真
- 摂津
- 高石
- 藤井寺
- 東大阪
- 泉南
- 四條畷市
- 交野
- 大阪狭山
- 阪南
などの大阪府全域及びその他近畿圏(兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山)にて交通費無料で会社設立が可能です
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。