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設立時代表取締役選定決議書の作成
設立時代表取締役選定決議書とは?
取締役会設置会社の場合、代表取締役は「取締役が話し合って選ぶ」と法律で定められています。よって、定款に「設立時代表取締役は藤井達弘」というように記載することはできません。
定款の認証が終わったら、取締役を集めて取締役会を開き、設立時代表取締役を選任する必要があります。
誰が代表取締役になるかが決定したら、「設立時代表取締役選定決議書」を作成し、書類として残しておきましょう。この書類は法務局への登記申請に使われます。
設立時代表取締役選定決議書(見本)
- 定款作成日以降で、払込証明書に記載する日付の間ならば何日でも構いません。「定款認証日」の日付を記載しておくのが一番無難でしょう。
- 定款に記載されたとおり商号を記入します。
- 取締役全員が実印を押印します。
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