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節税効果が現れるのはどれぐらいの年収?

38歳の個人事業主です。よく、「個人事業で儲かってきたならば、会社を設立した方が節税になる」と聞きますが、具体的にどれぐらい儲かってきたならば、会社を設立した方が有利なのでしょうか? 人によってはその金額が「1000万円」だったり、「500万円」だったりします。はっきりいってわかりません。教えてください。宜しくお願いいたします。

年収500万円ぐらいから会社設立による節税効果が発生します

 会社と個人事業の税金の種類・税率は下記のとおりです。

会社にかかる税金(資本金1000万円未満の場合)

年間課税所得 法人税 法人事業税 法人住民税所得割 法人住民税均等割 合計税率

400万円以下

22%

5%

3.81%

7万円

30.81%
+7万円

400万円超800万円以下

22%

7.3%

3.81%

7万円

33.11%
+7万円

800万円超

30%

9.6%

5.19%

7万円

44.79%
+7万円

 会社経営者は会社から役員報酬(給料)を受け取ることになります。この役員報酬にも所得税と住民税がかかります。

個人事業主にかかる税金

年間課税所得 事業税 所得税・住民税合算

200万円以下

業種によって異なる。
4%〜6%

15%

200万円超330万円以下

20%

330万円超700万円以下

30%

700万円超900万円以下

33%

900万円超1800万円以下

43%

1800万円超

50%

 これらの表だけでは実感が湧かないと思いますので(説明している私自身もピンと来ない。。。)、実例を挙げて説明します。

 売上高を1200万円、仕入高・経費を720万円、家族構成を配偶者あり・子ども1人として税額を計算してみると下記のようになります。

  会社の場合 個人事業の場合

売上高

1200万円

1200万円

仕入高・経費

720万円

720万円

役員報酬

480万円
(毎月40万円の支給)

0円

事業利益

0円

480万円

個人事業青色申告控除

0円

65万円

給与所得控除

150万円

0円

扶養控除など

114万円

114万円

所得金額

216万円

311万円

 

個人所得税・住民税

33万2000円

50万2000円

法人税・法人住民税

7万円

0円

個人事業税

0円

9万5000円

法人事業税

0円

0円

税金合計

40万2000円

59万7000円

差額

 

+19万5000円

 もうちょっと事業の規模を大きくして、売上高を1800万円、仕入高・経費を1080万円、家族構成を既婚・子ども1人として税額を計算してみると下記のようになります。

  会社の場合 個人事業の場合

売上高

1800万円

1800万円

仕入高・経費

1080万円

1080万円

役員報酬

720万円
(毎月60万円の支給)

0円

事業利益

0円

720万円

個人事業青色申告控除

0円

65万円

給与所得控除

192万円

0円

扶養控除など

114万円

114万円

所得金額

414万円

541万円

 

個人所得税・住民税

81万2000円

119万3000円

法人税・法人住民税

7万円

0円

個人事業税

0円

21万5000円

法人事業税

0円

0円

税金合計

88万2000円

140万8000円

差額

 

+52万6000円

 さらに事業の規模を大きくして、売上高を3000万円、仕入高・経費を1800万円、家族構成を既婚・子ども1人として税額を計算してみると下記のようになります。

  会社の場合 個人事業の場合

売上高

3000万円

3000万円

仕入高・経費

1800万円

1800万円

役員報酬

1200万円
(毎月100万円の支給)

0円

事業利益

0円

1200万円

個人事業青色申告控除

0円

65万円

給与所得控除

230万円

0円

扶養控除など

114万円

114万円

所得金額

856万円

1021万円

 

個人所得税・住民税

221万6000円

291万4500円

法人税・法人住民税

7万円

0円

個人事業税

0円

45万5000円

法人事業税

0円

0円

税金合計

228万6000円

336万9500円

差額

 

+108万3500円

 上記のように「所得が増えれば増えるほど」個人事業よりは会社のほうが税金面で優遇されていきます。

 税金面だけを考えると、個人事業での年収が500万円を超えているならば、会社を設立されて「社長」として給料(役員報酬)をもらった方が得ということになります。

 なお、上記の計算では社会保険の加入(厚生年金や健康保険等)や役員の人選等は一切配慮していませんが、これらの事項を活用することによってさらに納める税金を少なくすることが可能性があるかもしれません。

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