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現物出資財産の引き渡し
財産引継書を作成しよう
出資金の払い込みが現金だけの場合(現物出資がない場合)は、このページに書かれていることは必要ありません。次のステップに進んでもらっても結構ですが、現物出資がある場合は、その前にもうワンステップ必要になります。
現金のかわりに不動産や有価証券、 自動車、事務用機器などを提供して出資に替えることを、現物出資といいます。
株式会社の設立においては、現物出資をできるのは発起人のみです。
現物出資する発起人は、現物出資する財産を発起人総代(発起人の代表)に引き渡します。
財産の引き渡しは、現金による株式の払い込みと同時に行います。といっても、現物をそのまま手渡すわけではありません。現物出資する発起人が発起人総代に「財産引継書」を提出すれば、現物出資がなされたことになります。
この手続きによって、会社成立の日に、財産所有権が現物出資者から会社に移ります。所有権移転の登記、登録手続きは後日でも差し支えありません。
現物出資する発起人は、財産引継書を2通用意して(1通は複写で可)、代表取締役就任予定者に提出します。このうち1通は設立登記の際の調査書の添付用、もう1通は会社の保管用となります。
現物出資には税金がかかることを忘れずに!
場合によっては、代表取締役に就任する本人自身が現物出資をする場合もあるでしょう。このときは、「発起人藤井達弘が代表取締役の藤井達弘に財産を引き渡す」ということになり、自分から自分への財産引継書を作成します。
現物出資の内容や発起人の住所などは、定款にも記しているはずですが、定款の内容と財産引継書の内容とは、必ず一致するようにしなければなりません。
また忘れてならないのは、出資した財産にかかる税金です。現物出資は出資者個人から会社への「譲渡」となるので、現物出資した社員に対しては「譲渡所得税」がかかり、会社に対しては「不動産取得税」「(不動産、自動車の)登録免許税」「固定資産税」などがかかる場合があります。
甲子園法務総合事務所からのお知らせ
現物出資財産がある場合はプロに任せた方が断然お得!
現物出資がある場合は上で述べているように財産引継書の作成が必要です。それだけではなく、現物出資があると、
- 定款の記載内容が変わったり
- 発起人会議事録(発起人決定書)の記載方法が変わったり
- 調査報告書が必要になったり
など様々な書類で、このホームページに例として載せている見本が使えなくなってきます。
ちょっと大きな書店に行くと「会社設立」のマニュアル本が山のように売られているのですが、ほとんどが「金銭での出資」について説明したものであり、「現物出資」の方法を解説したマニュアル本はほとんど存在しません。
よって、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく手続を進めることははっきり言って無理です。
苦労して書類を一から作り、公証人役場や法務局で何度も手直しをさせられて、やっと設立登記が完了した会社というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このホームページを見られている方は「会社を作ること」が商売ではないはずです。設立した会社で事業を興すことが本業ではないでしょうか?
甲子園法務総合事務所では、「金銭出資」の方法だけでなく、「現物出資」を取り入れて会社を設立される方のコンサルティングも行っております。会社設立の方法を知り尽くした私共にお気軽にお問い合わせ下さい。
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