助成金とは?

返済が不要な様々な助成金。受給できるものは申請しましょう!

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会社設立時に受給できる助成金

助成金とは?

 助成金とは、国(主に厚生労働省)が支給している公的なお金です。

 助成金は「融資」や「貸付」ではありませんので、返済が不要です。虚偽の内容などで不正受給しない限り、1円も返す必要はありません。

 また使い道が制限されることもありません。(一部の助成金には、助成金の使い道の報告義務があるものもありますが、制限はされていません)。

 助成金の種類は50種類以上あるといわれています。新たに設置されるものもあれば、廃止されるものもありますので

 「現在●種類あります」

 と断定することはできません。

 もちろんこの中には起業したばかりの小さな会社では受給要件を満たすことができない「現実離れしたもの」も含まれていますが、申請が可能なものもいくつか含まれているのも事実です。

 「すべての助成金の受給要件を頭にたたき込んでおく」ということは不可能に近いので、中小企業でも受給が可能な助成金のキーワードである、

  • 若年者(35歳以下)を雇い入れる
  • 中高年(45歳以上)を雇い入れる
  • 高年齢者(60歳以上65歳未満)を雇い入れる
  • 母子家庭の母を雇い入れる
  • 障害者を雇い入れる
  • 介護事業を始める
  • 会社を設立する・新規事業を立ち上げる

 この7つのキーワードだけは頭の片隅に置いておいて下さい。

 これら事項が発生するときに助成金の受給要件が発生してきますので。

具体的にどんな助成金があるの?

 会社設立時・新規事業立ち上げ時に申請が可能になる助成金をピックアップしてみました。

助成金名称

受給難易度

内容

地方再生中小企業創業助成金

★★

  • 奈良県や和歌山県など『雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域』にて、
  • 都道府県が定めた『雇用創出効果が高い事業』を行う法人を設立又は個人事業を開業し、
  • 『就職を希望する65歳未満の者』を1人以上雇用する

上記3つの条件を満たした場合に助成金が支給されます。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に従業員を雇い、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成金が支給されます。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

★★★★★

45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、45歳以上の従業員を常勤で雇い入れた場合に助成金が支給されます。

介護基盤人材確保助成金

介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に助成金が支給されます。

中小企業基盤人材確保助成金

★★★

新分野進出等(創業、異業種への進出)又は経営革新に必要な人材(基盤人材)を新たに雇い入れ、かつ新分野進出に対して300万円以上の経費を出費した場合に助成金が支給されます。

就職促進給付(再就職手当)

正確に言えば助成金ではありません。ハローワークが行っている「就業促進手当」です。

 また、会社設立後に人材を雇用した場合に受給要件を満たす可能性がある助成金もあります。

 受給難易度は★の数が多いほど高く(難しく)なります。

助成金名称

受給難易度

内容

トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)

45歳以上65歳未満の雇用保険受給資格者、35歳未満の若年者、母子家庭の母、障害者日雇労働者、ホームレスといった条件を満たすもので、なおかつハローワークが認めた者をハローワーク経由で常勤職員として雇用する場合に助成金が支給されます。

特定就職困難者雇用開発助成金

★★

高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク経由で雇用した場合に助成金が支給されます。

助成金の申請のお考えの皆様へ

※助成金は「必ず支給される」というものではありません。

 上記に記載しているのはあくまで「申請を行う為の条件」です。申請が受理された後に審査が行われ、支給の可否が決定されます。

※助成金はすぐに支給されるものではありません。

 会社を設立したり、従業員を雇用してから約1年〜1年半後の支給となります。よって開業資金のアテにはできません。「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。

※助成金で支給される金額は「実際に支払った経費以下(1/2や1/3など)」です。

 無理して支給要件にあてはめても損するだけです。下手をすると助成金支給まで会社がもちません。

※助成金の獲得には膨大な事務作業を必要とします。

 助成金を取得するには必ず「雇用保険・労災保険」に加入しなければいけません。

 給与の支払いを証明する為に給与台帳等をきちんと整備し保存しなければいけませんし、経費の支払いを証明する為に会計帳簿・領収書類の整備、保存も必要です。これら作業をすべて外注してしまうと助成金としてもらえる金額以上に経費がかかることも考えられます。

助成金まとめ

助成金の支給金額をアテに事業展開するのではなく、あくまで「事業がうまくいったときの国からのご褒美」としてお考え下さい。

 ただし、支給されたときの喜びは何とも言えないものがあります。

 仮に100万円が助成金として支給されたとしましょう。本業で100万円の利益を出すにはどれだけ働かないといけないか・・・

 それが申請するだけで(その作業が大変なのですが)もらえてしまうのですから。。。

助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします

 会社設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。

弊社提携社会保険労務士
川添社会保険労務士事務所  川添 章(兵庫県宝塚市)
小林社会保険労務士事務所  小林 勝(大阪市中央区)

 上で説明させていただいたように助成金は

  • 「会社を設立したり従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」

 ということになります。

 手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。

 会社設立手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。

 来所いただいての相談は無料で承っております。

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会社の名称・事業目的・本店所在地の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っており、起業・開業をバックアップいたします。是非弊社の無料相談をご利用下さい。

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