再就職手当

再就職手当の受給条件を詳しくご説明いたします

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再就職手当

 本来ならば、「失業保険を受給していた方が就職が決まった」場合に支給される手当ですが、事業主になられた方で、その事業によって自立したとハローワークが判断できる場合は、支給対象となることがあります。

 支給額は、

  • 所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

 です。

 基本手当日額には上限が設けられており、5935円(60歳以上65歳未満は4788円)となっています。

 支給要件は、

  • 基本手当の支給残日数(創業(法人設立等)の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること
  • 従業員を雇用し、雇用保険の適用事業主となること
  • 創業の日の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支援金」「常用就職支度金」「常用就職支度手当」を受けたことがないこと

 この「再就職手当」は助成金ではありませんので、『併給』とか『調整』といった概念がなく、要件さえあてはまれば、

  • 再就職手当も受け取り、
  • 助成金も受け取ることができる

 ということが可能になります。

 失業保険受給者が起業することが条件の「受給資格者創業支援助成金」が受給できる方ならば、所定給付日数等の要件さえクリアしていれば、そして申請さえすればこの「再就職手当」も受給できるということになります。

助成金申請も弊社提携専門家とタッグを組んでサポートいたします

 会社設立業務、会計・経理・給料計算事務業務だけでなく、助成金に関するアドバイスも助成金申請の専門家である社会保険労務士と協力して弊社にて承っております。

弊社提携社会保険労務士
川添社会保険労務士事務所  川添 章(兵庫県宝塚市)
小林社会保険労務士事務所  小林 勝(大阪市中央区)

 上で説明させていただいたように助成金は

  • 「会社を設立したり従業員を雇用する前に何らかの手続が必要」

 ということになります。

 手順を一つでも間違ってしまうと、受給要件を満たせなくなってしまうのも「助成金」です。

 会社設立手続とあわせて助成金獲得に関しても弊社をご利用下さい。

 来所いただいての相談は無料で承っております。

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